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6社会福祉制度(完整)

文章来源:网友投稿 时间:2022-11-24 10:30:03

下面是小编为大家整理的6社会福祉制度(完整),供大家参考。

6社会福祉制度(完整)

(6)社会福祉制度 民生委員 ⑴民生委員の前身である方面委員 我が国の民生委員制度は、大正 6 年岡山県において、済世顧問制度として発足したのが始まり(鳥取県民生委員制度六十年史)である。その活動は救貧というよりは、むしろ要保護者の心身の健全を図りながら、職を与え、生業に就かせる事によって自立更生に導いて行くという、防貧のための指導・援助活動に重点が置かれていた。

   大正7年ごろの世相は、各地に米こめ 騒動 そうどう が多発するなど、社会不安の情況にあり、国民の多くは日々の生活に追われていた。そこで、人々の生活に救済事業の必要性を痛感した大阪府知事林市蔵は、地域住民の生活実態を丹念に調査し、その良き相談相手となって生活指導に当たるような委員制度を設置した。これが大阪府方面委員で、民生委員の前身といわれるものである。以来、全国の府県に普及して行き、どの県にもこうした制度が出来たのは昭和 6 年ごろであった。

   鳥取県では、大正 12 年 4 月に「共済委員」という名称をもって 32 町村に設置されたが、当時は地方公共団体や社会事業団体の任意による設置であったために、その名称も全国各地さまざまで、方面委員の外に済世委員、救済委員、奉仕委員など、10 数種もの名称が使われていた。また、組織運営の方法がまちまちで、その成果は全国的、統一的に十分発揮出来ない状態であった。

   そこで、このような事情に対処するために、昭和 11 年 11 月、方面委員令が公布、翌年 1月から実施され、ここに初めて全国統一的な制度として方面委員制度が発足したのである。鳥取県が「共済委員」という名称を廃して方面委員としたのは、昭和 5 年のことであった(『鳥取県民生委員制度六十 年 史 』 )。

   ⑵民生委員制度の発足 わが国は、終戦を契機として新憲法の下で民主主義国家として再建されることになり、社会福祉事業の理念も、従来の慈恵的な事業から、国家責任による科学的専門技術的な社会福祉事業へと、抜本的な改革が行われることになった。

   方面委員制度も、こうした新時代に即応して行くために、制度の刷新強化が内外から要請されるようになってきた。そして、昭和 21 年 10 月、「民生委員法」が制定され、生活保護法の成立とともに、従来の方面委員に変わって、新しく民生委員が誕生したのである。

   この民生委員法の制定によって、委員の数は大幅増員され、身分も厚生大臣の委嘱となり、従来の防貧、救貧の活動趣旨から、民生の安定、社会福祉の増進を本旨とする活動範囲となり、一段と内容が充実されて行った。

  児童委員 また、児童福祉法が昭和 23 年 4 月から全面実施されたことにともなって、民生委員は同時に児童委員に充てられることになった。

   同年 12 月には児童委員の活動要領が示され、里親制度の開拓、集団指導、児童の健全育 成、児童福祉の地区組織活動、青少年の不良化防止など、地域における自主的で広範な児童福祉の推進に当たることが期待されたのである。

  『鳥取県民生委員制度六十年史』には、昭和 28 年から昭和 58 年までの 30 年間の委員名が載せてあるが、その最も古い昭和 28 年から昭和 31 年までの委員には、東伯郡定員 201名の内、泊村民生委員として、前田二郎・三枝悌二・市橋亀八・中尾常蔵・笠見亀太郎・藤田一夫・陶山愛治・井戸口藤吉・賀須井直の 9 名の名がある。また、その間鳥取県知事からの表彰を受けたものとしては、 昭和 39 年度 三枝悌二 昭和 45 年度 小林秀雄 昭和 49 年度 前田重雄 昭和 52 年度 平本 豊 となっている。この 32 年間の歴代総務は次のとおりである。

   昭和 28~昭和 34 三枝悌二 昭和 34~昭和 37 井戸口藤吉 昭和 37~昭和 52 小林秀雄 昭和 52~昭和 60 前田重雄 昭和 60~ 藤井徳一 生活保護 昭和 21 年 4 月実施された「生活困窮者緊急生活援護要綱」は、臨時的、応急的な対策であったことから、昭和 21 年 9 月に旧生活保護法が制定され、同年 10 月から施行。これにともなって救護法、母子保護法、軍事扶助法、医療保護法などが当然のことながら廃止された。

   この旧生活保護法において、初めて要保護者に対する生活保護が国家責任を原則とすることが、明文をもって規定されたのである。

   その後、社会保障制度のあり方に関して各方面で論議が行われ、また現実の社会情勢から、生活保護制度の拡充強化の必要性が生じたため、昭和 25 年 5 月、旧生活保護法が全文改正され、現在の生活保護法が制定された。

   この新しく制定された生活保護法では、保護を国民の権利として認め、しかもその内容としては、健康で文化的な最低生活を保障している。自分の生活は自分の責任によって営んで行くといういわゆる自己責任の原則からすると、時と場合によっては、誰でも生活困窮に陥る危険性を持っていることになるが、この生活保護制度があることによって、その貧困は一定限度で食い止められることになっている。

   昭和 25 年 5 月、生活保護法の制定に伴って社会福祉主事の設置に関する法律が施行された。これによって地方事務所や市に、社会福祉主事が設置され、生活保護世帯に対する専門的な調査認定が行われるようになった。

   社会福祉協議会 戦後の混乱の中で、国民の民生安定をねらい、次々と関係法令が公布された。昭和 21 年10 月には生活保護法の制定と民生委員の誕生、さらに 22 年 12 月には画期的な児童福祉法が制定され、翌年からの全面実施など、社会福祉へ向けての歩みが始まった。

   しかし、これらの活動母体は、主に民生委員であったために、民生委員の仕事と責務は年ごとに過重になるばかりであった。このため民生委員連盟では、各町村長に対して民生事業の協力体制を整えるため、「民生事業協助会」の設置内容を報告しているが、その後、民生安定機構はどのようにあるべきかの論議が活発となり、ついに昭和 26 年 3 月に社会福祉事業法が制定されるに至った。

   この社会福祉事業法の制定によって、昭和 26 年 5 月、東伯地方事務所長から各町村に「社会福祉協議会」を設立するよう要請が出され、泊村でもその結成をみた。

   この協議会の設立趣旨は生活相談、生活困窮者や身体障害者の更生援護など、現在の協議会の趣旨とは変わりないが、この団体には自主財源が無く、昭和 22 年から始められた共同募金の配当金を受けて、活動資金に充てていた。しかし、すでに結成されていた東伯郡社会福祉協議会は、各町村協議会から負担金を徴収することになっており、各町村に実質残る財源はわずかなものであった。

   社会福祉協議会が結成されて以来、その性格は任意団体とし役場内に事務局を置いてい たが、村行政の下請機関的な性格が強く、事業活動も消極的になりがちなため、「社会福祉法人」への切り換えが計画されるようになった。

   中部地区で、社会福祉法人への切り換えが遅れたのは、羽合町、東郷町、泊村の 3 町村だけで、泊村においても独立した法人団体としての設置が急務とされていた。

   泊村社会福祉協議会が法人化されたのは、昭和 45 年 2 月である。これに伴って、審議会福祉専門員 1 人、事務員 1 人の事務局を役場内に置いて出発した。

   この会の機構は、住民全部の内から 1 世帯 1 名の会員制を採とり、運営のために各役職が定められた。法人化当初の役員は次のとおりである。

   会長 長 久翁 副会長 松本 堯 小林秀雄 理事 井戸口積 前田重雄 横村寿雄 上長春子 米村定雄 浦川源市 下中定信 監事 上野 豊 北原鶴次 この会の運営に充てる財源は、法人設立によって全世帯から集める会費と、共同募金及び日赤募金の配分金、村補助金などが充てられ、昭和 45 年の発足当時は 28 万 214 円の予算が計上されていた。しかし、活動事業の拡大増大などから、昭和 58 年度は 539 万 3 千円と、大幅な増となっている。

  また、香典返しについては、年々派手さを増し、大きな負担となっていくことに歯止めをかけようと、香典返しを廃止、それに替る寄付金が受け付けられることになったが、この香典返しに替る寄付金額も、社会福祉協議会の大きな財源となって来ている。

  母子福祉 母子世帯とは、戦争未亡人、夫が精神病や身体の障害によって、長い間就労出来ないでいる家庭、姉、伯叔母、祖母などが 18 歳未満の子女を養育している世帯をいった。この家庭に対して母子福祉資金が貸付けられた。母子世帯の経済的自立と生活の安定を図り、併せてその扶養する児童の福祉を増進することが目的であった。

   昭和 28 年「母子福祉資金の貸付等に関する法律」が制定され、母子世帯に対する厚生資金や住宅資金などの低利子貸付が実施された。

   その後、昭和 39 年 7 月には「母子福祉法」が公布され、貸付制度の拡充と県下各郡市に母子相談員が設置され、各市町村には母子福祉協助員が設けられた。この資金の貸付は次による。

   ⑴ 生活に必要な緊急資金 ⑵ 児童の教育に必要な緊急資金 ⑶ その他生活の安定を維持するために必要な緊急資金 貸付額―1 世帯に付き 1 口 3 万円以内。

   貸付期限―1 年以内とし毎年 3 月 31 日。

   貸付利子―無利子 母子世帯が貸付けを受けようとする時は、貸付申請書を母子会長に提出する。母子会長 は、資金の借受者から 1 名以上の連帯保証人の連書した借用証書を徴さねばならない。

   村長は、次の各号のいずれかに該当する時は償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を償還させることが出来る。

  ① 借受人が金の使途を変更し、または他に流用したとき。

  ② 借受人が他町村に住所を変更したとき。

   以上は母子世帯に対する関係法規の一部であるが、泊村に母子会が結成されたのは、昭和 24 年である。

   当時は戦後間もないこととて福祉行政もまことに貧困で、会員はお互いに励まし合いながら、資金獲得のためにバザーを開き、芝居を請うけ、映画の切符売り、県・郡の母子会からの売りものなどして僅わず かの利益をあげ、それを積み重ねて母子金庫として会員に生活資金を貸付けるなど、苦難の道を切り抜けて来た。その後、年を追って国の福祉対策も次第に充実し、今日に至っている。その間会長は、初代山桝よしのから、米沢年江・上長春子・東末・吉田房枝・松井三八子と引き継がれた。現在も、基金獲得のため会員が色々な知恵を出し合って進めている。

  身体障害者福祉協会 泊村に身体障害者福祉協会が設立したのは昭和 28 年 3 月のことである。

  昭和 24 年 12 月の身体障害者福祉法公布にともなって、県下の各市町村では身体障害者の実態の調査が進められ、手帳の公布申請手続きが行われるなど、法の実施体制が執とられて行ったが、各地での互助団体も結成された。

   西伯郡渡村に続いて、東伯郡にも協会が設立、郡内 42 か町村を久米く め地区(9 か町村)、北溟地区(12 か町村)、南部地区(6 か村)、橋東地区(9 か町村)、船せん 山 ざん 地区(6 か町村)の5 地区に分けて、それぞれに幹事を置き、会の運営に当たっていた。

   その中の北溟地区には泊村も入っていたが、その当時の泊村の会員数はわずか 6 名となっており、北溟地区でみると 66 名、そして郡協会の会員数は 270 名となっている。

   やがて、昭和 28 年に入ると、各町村における協会設立の気運が高まって来た。長瀨村、三徳村、北谷村、成美村が同年 2 月に身体障害者福祉協会を設立、続いて下郷村、上中山村、そして同年 3 月松本堯を会長とする泊村身体障害者福祉協会が設立された。

   当時の会員数は 23 人となっているが、近年の村内の身障者の推移は次のとおりである。

  年度 総数 視覚 聴覚 言語 肢体 内部 47 66 人 10 人 18 人 2 人 36 人 52 138 22 33 1 77 5 57 137 16 28 1 80 12 福祉協会の事業は、身体障害者作品展への出品や、スポーツ大会への出場など、積極的な社会参加を中心としており、特に近年盛会となっているスポーツ大会では好成績、好記録が続出している。

   また、協会の財源は、会費と村補助金をもって充てているが、収益事業として蚊取線香 の販売などを行って、財源を確保してきた。

  国民年金 わが国の国民年金制度は、昭和 34 年に発足した。それまでは、官公庁や会社などに勤務している人たちを対象とした恩給や、厚生年金などの制度だけで、農林漁業や自由業などの人たちには、何の年金制度もなかった。

   ところが、戦後、著しい平均寿命の伸びによって人口の老齢化が進むとともに、一方では核家族の増大によって、老人の孤立と生活の不安が大きな社会問題となって来た。

   そこで、...

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